18:5更新 ファイナンシャルフィールド
以前免除されていた「国民年金保険料」を、11月に「20万円」追納! 追納分の「控除証明書」はありませんが、年末調整で処理してもらうにはどうすれば良いでしょうか?
その年の1月1日から12月31日までに納付した国民年金保険料は、全額が社会保険料控除の対象になります...
提供元:ファイナンシャルフィールド
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その年の1月1日から12月31日までに納付した国民年金保険料は、全額が社会保険料控除の対象になります...
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